2023.05.31 コラム
【データプライバシーコラム】CDP活用での確認するべきプライバシー周りについて
はじめに
近年、様々な企業においてDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されたことで
マーケティング施策にも顧客データを活用しようとする取り組みが進んでおります。
また、既存のマーケティング施策にデータを活用することで
今まで検証できなかったはずのマーケティング施策の検証や分析、
新たなセグメント作成などが可能になりました。
一方で、ユーザーの会員情報(個人情報等)を登録する際は、
利用規約に各個人情報の利用目的を明記し、
チェックボックス等を用いて同意を取得する必要があります。
※その他、プライバシーポリシーの記載等も必要な場合があります。
今回は、CDP(Customer Data Platform)を利用する中で、
規約に書かれているデータの利用範囲の注意点と
データ拡充をするために何をすべきなのかについてご紹介いたします。
データの利用範囲における課題
CDPなどにグループ会社含む各商品/サービスのデータを格納して、
データを突合することがあるかと思います。
例えば…
・グループAの会員データをグループBに活用する
・購買データを個人に紐づけして分析する(特定の商品を購入した人の分析等)
・新たな外部データとの突合する
実は上記の場合、利用規約を再度確認するとデータ分析や活用の範囲外であるケースがよくあり、
そういった際は、データ活用が規約の範囲に縛られてしまうことになってしまいます。
また、CDP利用をしている担当者が、誤って規約の範囲外の活用を行ってしまった場合は、
規約違反になりかねないケースがございます。
正しくデータ活用を行うためには
上記のような課題を解決するためには、
現状の規約でどの情報をどこまでの範囲で活用していいのかを整理することをおすすめします。
この作業を行うことでデータ活用に使いたいデータと
その活用範囲を社内で確認できる状態にすることが可能になります。
データの利用範囲を拡充するためには
では、データの活用範囲を拡充するためには何をすればいいのか?
それは既存の規約の改定を行うことでデータの利用範囲の拡充が可能になります。
上記のようにデータの利用範囲を整理することで、
今後データ活用で実施したい内容で何が不足しているかが明らかになるため、
規約のどの部分を改定する必要があるのかを把握することができます。
ただし、そのためには法務部門やコンプライアンス部門との連携が必要になりますので
組織全体でプロジェクトを動かしていく必要がございます。
さいごに
今回のコラムではCDP等でのデータ活用におけるプライバシーの課題とその対策のご紹介でした。
次回のコラムでは
規約を改定した後にどんな課題があるのかについてとその対応策について紹介させていただきます。
弊社ではCDP構築や活用支援を行っているため、データ活用におけるプライバシーの支援も行っており、お客様のビジネスの成長に繋がる課題解決を一緒に考えて実行しております。
CDP構築・活用はもちろん、
プライバシーにおける課題やお悩みなどがございましたら、是非ご相談ください。
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